空き家の処分…どうすればいいのか?
- M.MIYA
- 2024年10月18日
- 読了時間: 6分
更新日:2024年10月21日

「空き家問題」…
社会では騒がれているもののなかなかどのように動けばいいのでしょう。
お客様からの「空き家を処分したい」という話は年々増えているように感じます。
空き家の処分を検討しているお客様にどうしてこれまで手をつけてこられなかったか尋ねると
「どうしていいのかわからない」
「遠方でなかなか片付けられない」
「仕事や家庭が忙しく手をかけている時間がない」
「解体のことや手続のことを考えると面倒になってしまった」
とのお答えばかりです。
率直に申し上げれば、空き家を放置してもメリットはほぼありません。
今すぐに空き家の処分もしくは活用をご検討いただくことがおすすめです。
本記事では空き家の処分に関して皆様のお役に立てればと思います。
<目次>
空き家の処分(活用)をすすめる理由
空き家の処分方法
空き家の処分に関係する補助金制度
時間がない方におすすめなサービス「サテマチ」
1.空き家の処分(活用)をすすめる理由
簡単に申し上げれば以下の2点に集約されます。
① コストがかかる
不動産を所有していると毎年、固定資産税を請求されます。
また、建物は使用していなくても劣化しますし、土地全体の管理も疎かになりがちなので、建物の修繕や荒れてしまった庭木の剪定の必要が生じたり、近隣住民からクレームがあればそれに対応したりと、メンテナンスのための費用が発生します。
建物の倒壊等により誰かが被害を被ることになれば、損害賠償を請求される可能性もあります。
② リスクが高まる
「建物老朽化によるリスク」
「衛生面でのリスク」
「治安面でのリスク」
「資産価値低下のリスク」
「行政の強制措置の対象となってしまうリスク」
などがあげられます。
なお、空き家のリスクについて詳細に知りたい方は「空き家のリスク!? 何がある?」をご参照ください。
費用も生じてしまい、保有することでリスクも高まってしまうのであれば、空き家所有者にとっては苦労が生じてしまうばかりです。
処分するにしても、活用するにしても、上記の理由で早めに動き始めることをおすすめします。
2.空き家の処分方法
①不動産会社を通じて売却する
不動産会社の営業マンが売却のために効果的な方法を教えてくれます。
「現状のまま売却」「解体して売却」「買取」などの方法を提案されることが多いと思います。「解体して売却」は、所有者様に負担が生じることになりますので、建物の状況がそこそこ保たれている場合は、まずは「現状のまま売却」となることが大半でしょう。
しかし、人気のあるエリアでない場合は苦戦も予想されます。そのような場合にどのようなプランがあるのか確認しておかれると、安心して売却に臨めるはずです。
また、更地にしたからといって必ず売れるとは限りません。不動産会社と相談しながら、解体する費用対効果が得られるかをしっかりと検討することが大切です。
②近隣の方に売却する
近隣の方に土地や建物を譲渡するケースもありえます。
隣接地を所有することで敷地の形や接道条件が良くなり、活用の幅が広がるなどメリットがある場合もあるからです。
また、見ず知らずの第三者に購入されるよりも、自分で所有したほうが安心というケースや家族のために近隣の不動産を探していたというケースもあるでしょう。
なお、その場合も後々のトラブルを避けるために不動産会社を通して契約書類を作成し譲渡することをおすすめします。仲介手数料については、直接買主を見つけているので割り引いてくれるところも多いでしょう。(当社は大幅に割引いています)
③空き家バンクに登録する
「空き家バンク」とは、自治体が運営するサービスで登録された空き家を公開し、買いたい人と売りたい人をマッチングする制度です。地域の移住希望者や起業家に対して物件を提供するチャンスがあります。
空き家バンクに登録すれば、仲介では買い手が見つかりにくく不動産会社では扱ってもらえない物件でも、インターネットで全国に情報発信しアピールできるメリットがあります。
ただし、不動産会社の仲介と異なり、販促活動をしてもらえるわけではないため、価格設定や物件状態、立地の需要など条件次第ではなかなか買い手が見つからない場合もあります。
④寄附や無償譲渡
空き家を第三者に無償で譲り渡す方法です。
先述の空き家バンクに無償物件として登録する方法もあります。
また、無償譲渡物件のマッチングサイトもあります。
売却は難しく、所有し続ける負担やリスクが大きい場合は検討するのも1つの手段です。
ただし、無償譲渡でも個人から法人への譲渡では、売主に税金が発生する場合がある点は注意しましょう。
個人から個人への無償譲渡…売主は非課税(買主に贈与税が発生)
個人から法人への無償譲渡…売主に「みなし譲渡所得」に応じた所得税が発生することがある
⑤相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
制度を利用するには、空き家を解体して更地にする必要があるなど、条件もあります。制度申し込みの申請前に土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に問い合わせてください。
また、手続きの際に手数料や負担金がかかる点も考慮しておきましょう。
⑥収益物件として運用する
収益物件として運用して利益が得られそうなエリアであれば、検討する価値はあります。
賃貸に出した場合は中・長期的に維持管理が必要となること、必ずしも借りる人が現れるわけではないことなども含め、検討するとよいでしょう。
対象物件エリアにある不動産会社であれば、どのように運用するのがおすすめか提案してくれるかもしれません。
3.空き家の処分に関係する補助金制度
自治体ごとに空き家の活用を促進する補助金・助成金を設けているケースがあります。
当社所在の京都市でも補助金がありました。(令和6年10月17日現在)
日本の空き家問題は深刻化しており、現在、国と自治体・NPO・民間企業が連携した空き家対策モデル事業の取り組みも盛んです。今後、空き家処分を後押しする補助金や助成制度が新たにスタートする可能性もありますので、最新情報をこまめにチェックしておくのがおすすめです。
4.時間がない方におすすめなサービス「サテマチ」
売却をお考えになられた場合、サテマチがおすすめです。
お仕事やご家庭のことで他のことに手を付けれなかったという方も多くいらっしゃることでしょう。
サテマチでは、売却活動において、ストレスも時間もかかる媒介業社探しのお手伝いを無料でいたします。不動産探しが終われば、ご自身で選択された媒介業社が中心となって販売活動を進めてくれますので、限られたお時間の中でスムーズに販売活動を進めていくことが可能です。ぜひ一度ご検討ください!
Comments